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ホームイベントBBLセミナー2017年度 シェアリング・エコノミーと税制 印刷 開催日 2017年5月25日 スピーカー 森信 茂樹 (中央大学法科大学院教授) モデレータ 龍崎 孝嗣 (経済産業省経済産業政策局企業行動課長) ダウンロード/関連リンク プレゼンテーション資料 [PDF:3.0MB] 開催案内/講演概要 ITの発達によりグローバルに広がるデジタルエコノミーは、国境を超えるビジネスモデルのもと新たな経済フロンティアを広げており、国家主権の枠にとらわれない活動を前提としている。一方、現代国家は、社会福祉、教育、防衛などの公共サービスを提供するとともに、それに見合う税収を国家主権のもとで確保することが責務である。この2つの相反するものを、どうバランスさせていくのか、EUやOECDなど国家の枠を超えた場での検討が行われてきた。それらを振り返りつつ、わが国の税制の今後の課題、対応などを議論する。 議事録 デジタルエコノミーに追いつけない税制 デジタルエコノミーの発達により、「モノ」から「サービス」へかわり、「国境を越えるビジネスモデル」が容易になるという新しい次元に入りました。これに対し国境を意識せざるを得ない税制は、対応が追いついていません。 私が危惧するのは、AmazonやGoogleなどの米国IT企業が、実際に収益を上げている国では課税されていないということ、その結果、税収の問題だけでなく、そのほかの企業とのレベル・プレイング・フィールド(競争上の公平性)が確保されないことです。 今回は、とくにシェアリング・エコノミーに力点を置いて考えたいと思います。シェアリング・エコノミーでは、プラットフォーム企業は巧妙なタックスプラニングによりほとんど税金を払っていません。オランダやアイルランドを経由して、タックスヘイブン(租税回避地)に利益をためています。これに対抗するため、OECD(経済協力開発機構)ベースでプラットフォーマーへの税負担に関する議論を行い、後述する報告書も作りましたが、いまだ十分ではありません。さらなる議論を続けていく必要があります。 もう1つ気になるのは、プラットフォーマーから単発の仕事を受注して所得を得ているネットワーカーといわれる人たちに対する税制と社会保障です。彼らの働き方はギグ・エコノミーとも呼ばれ、第4次産業革命により生まれる新しいカテゴリーとして華々しく位置付けられていますが、実際には「胴元」ともいうべきプラットフォーマーに収益を吸い取られ、典型的な非正規雇用の、奴隷労働のような側面があります。 わが国でも、働き方改革でネットワーカーが推奨されていますが、給与所得者なのか、事業所得者なのかという所得区分すらはっきりしません。事業所得者であれば経費は実額控除、損失があれば他の所得と相殺できますが、給与所得であれば、源泉徴収の問題や経費は給与所得控除になります。このような問題はきちんと整理しておくことが必要です。 広がるシェアリング・エコノミー シェアリング・エコノミーには、AirbnbやUber、Lyftなど、いろいろな形態があります。多くはユニコーン企業といわれ、上場はしていませんが、時価総額が極めて高くなっています。投資家が事業モデルを非常に高く評価しているということです。 彼らは、独自に作り上げたプラットフォームを提供して、Uberであればタクシーの配車を依頼した利用者からサービス料を受け取り、Airbnbであればホストとゲストの両方から手数料を取っています。そして、オランダに中間会社を置き、そこにプラットフォームの価値である無形資産(知財)を移しています。 そのため、プラットフォームの提供から上がる収益はほとんど納税されていないと思われます。このような租税回避は、アマゾン、グーグル、アップル、フェイスブックなど米国のほとんどすべてのIT企業が行っています。これがOECDで、租税回避として問題となってきたわけです。 もう少し現実に起きている問題を紹介すると、イギリスではタクシーに乗ると消費税がかかりますが、Uberに乗るとかかりません。UberのドライバーやAirbnbのホストの所得が把握されていない可能性があり、ある人は正直に所得税を払い、ある人は払わないという公平性の問題が生じています。法人税については、Amazon.comは日本にほとんど払っていないといわれています。 プラットフォーム企業の問題 欧州委員会では、それに対して非常に大きな危機感を抱いていて、プラットフォーマーにきちんと税を納入させる方向で動いています。私も、プラットフォーマーは基本的に社会的責任を持つべきであり、税も負担すべきだと考えています。 税の問題が生じる理由の1つは、現行の国際課税(法人税)が、「PE(恒久的施設)がなければ課税なし」という原則になっており、倉庫はPEではないとされているため、Amazon.comの事業が日本では課税できないのです。これに対して、アメリカの州税では既にPEに変えてネクサス(nexus)という概念を使って彼らから課税しているといわれています。 デジタルエコノミーのプラットフォーマーにどう課税するか。その取っ掛かりとして、PEに変えてネクサス(nexus)という概念を使ってはどうかという議論が出ています。この場合、彼らが集めるデータベースに価値がある、としてそこをnexusとして課税するという考え方です。 プラットフォーム企業にとって、最も価値のあるのはITを駆使したプラットフォームという無形資産です。OECDでは、無形資産をタックスヘイブンに飛ばしている場合にしっかり課税するよう提言していて、日本も2017年度の税制改正で既に対応しています。しかし、アメリカは、IT企業がタックヘイブンに無形資産を飛ばしているにもかかわらず、IT企業がアメリカの力の根源であるという認識があるためか、本気でこれに課税しようとしているとは思えません。 無形資産に課税するには無形資産をきちんと評価しなければなりませんが、無形資産の評価は簡単ではありません。ディスカウントキャッシュフロー法など検討されていますが、事後的にその収益に基づいて価値を作っていくという方法も検討する必要があります。 ただ、事後的な収益に基づいて課税することはわが国の産業界も反対するでしょう。 租税回避に対して国際的な包囲網を構築するべく、OECD租税委員会では既にBEPS(課税ベース浸食・利益移転)報告書が作成されています。しかし、イギリスは国際的な協調を待っていられないということで、既にGoogleタックスを入れています。ただし、それは各国と整合性が取れないものであり、自分たちだけ取れればいいという税です。他のヨーロッパ諸国やカナダ、オーストラリアでも、国際的協調を待っていたら時間がかかるので、とにかく課税しようという動きが出てきています。これは問題なので、きちんとOECDベースで対応する必要があります。 AppleやGoogleが行っている節税方法は、「Double Irish with a Dutch Sandwich」と呼ばれています。アメリカ国内で上がる収益については税金を払っていますが、国外での無形資産から上がる収益については、オランダ経由、アイルランド経由で結局全てバミューダ法人にたまっていきます。 日本も他人事ではなく、直接投資の相手国を見ると、対外直接投資の上位にも、対内直接投資にも、オランダが出てきます。日本に入ってくるマネーは多くがオランダ経由なのです。 OECDでは、これらに対抗すべく、幅広い課税問題に対する潜在的なオプションについて、議論を始めています。PEをもう少し広く解釈すべきではないか。倉庫は準備的、補助的なので課税対象外だというのはおかしい、という議論です。 私が最も重要だと考えるのは、課税のとっかかりであるPEに変えて、「significant digital presence(重要なデジタル拠点)」に基づいてネクサス概念を作りそこに課税根拠を求めるという考え方です。源泉地国において膨大な顧客データ(ビッグ・データ)を収集している場合は、nexusを有していると見なして、一国は課税権を持つ、という議論です。これからは、データにこそ価値があるという考え方です。 それから、電子取引に対してクレジットカード決済のときから税金を取るという議論や、消費税で代替すべきではないかという案も出ています。 次の課題は、国境を越えた役務の提供に対する消費税の問題です。これについては、B to B(対企業)とB to C(対個人)で方法が異なります。日本も2年ほど前にこの考え方を導入し法律改正しました。AirbnbのホストがCの場合はAirbnbが納税します。ホストがBの場合は、彼がリバースチャージという方法で納税します。しかし、これが本当にどこまで正確に行われているのか、きちんと調べていく必要があります。これは国ごとの情報交換などで対応できるはずです。 ギグ・エコノミーに対する課税の問題 ギグ・エコノミーに関しても、幾つか問題があります。1つは、放っておくと所得漏れが山のように生じ、不公平な状態になることです。 2つ目は、所得区分が分かりにくいことです。給与所得が赤字になることはありませんが、事業所得は経費が多くかかればマイナスになり得ます。源泉徴収の問題もあります。そこで事業所得か給与所得かのガイドラインを作る必要があります。 3つ目に、消費税の問題があります。Airbnbのホストの場合、免税事業者であれば払わなくて済みますが、免税事業者かどうかは制度を知っていないと分からないので、広報をする必要があります。また、国境を越える場合、ホストが事業者であれば、先ほど述べたように申告が必要となります。 私は、こうした問題の解決に、マイナンバーの活用が極めて大きいと考えています。ただし、マイナンバーがあるだけでは駄目で、新たにマイナンバー付きでどのような情報を取るか、議論していく必要があります。 私は、所得情報の提供は、基本的にプラットフォーマーの仕事だと思っています。プラットフォームを運営する事業者に適切な責任を持たせる、日本の国税当局への情報の提出を義務付ける、ということを検討していくべきです。 AIとBI 人工知能(AI)の業界では、2045年にシンギュラリティ(技術的特異点)が来るといわれています。半分の人は遊んで暮らせる社会になるともいわれています。逆に言えば、それは半数が失業している社会です。それがバラ色の世界であるためには、政府はベーシックインカム(BI)の形で最低限のお金で生活保障をすべきだという議論が出ています。 現在BIの最大の提唱者は、シリコンバレー企業です。第4次産業革命を起こすためには購買力が必要ですから、購買力をつけるために政府がBIを提供すべきというロジックなのです。彼らは全く税金を払っていないわけで、バッドジョークを通り過ぎていると思うのですが。 去年のダボス会議でも、メインテーマの1つはBIでした。イタリアの学者などがプレゼンしています。もともと左派の「大きな政府」論者から出てきた考え方なのですが、今や「小さな政府」論者の右派やシリコンバレー企業からも支持されています。 スイスでは導入に関する国民投票が行われましたが、否決されました。アラスカ州では石油が出るので、規模小さく導入済みです。フィンランドやフランスでは試験導入が始まります。日本でも去年の参院選の公約として幾つかの政党がBI導入を掲げています。 私は、BIは1つのアイデアであって、最初からおかしいと否定すべきものではないと思いますが、BIには勤労モラルの問題は別にして、巨額の財源が必要という大きな課題があります。 最低限の生活保障を1人当たり月10万円とすると、必要な財源は140兆円で、現行の社会保障費を充てても、追加的に年間50兆〜60兆円の財源が必要になります。財源の提案無しにBIを語っても現実性はありません。ではどこに課税して財源を確保することができるのでしょうか。 AI時代の税制を考える 私は、AIにきちんと課税することが必要と考えています。税の課税ベースは所得・消費・資産の3つですが、所得税・法人税というのは、米国のプラットフォーマーの租税回避のように税金をきちんと確保することは容易ではありません。消費税も引き上げは難しい。残るのは資産税です。AIは無形資産なので、ここにきちんと課税する制度を作っていかなければならないと思います。 イスラエルでは、国家が補助したAI関連研究が成功した場合、それが生み出す無形資産に対する所有権を持ち、ロイヤルティを得られるという方法を導入しています。このロイヤルティを持つと、国境を越えてどこに飛ばそうが利益が入ってきます。 経済産業省が出している2015年版「通商白書」にこのことが書いてあって、「政府分については、事業が成功した場合のみ、収益の3〜5%をロイヤルティとして利息分と一緒に返済する」とあります。 「持ち分」というのは税ではありません。AIには産総研などを通じて莫大な税金が流れています。国が出資しているといってもよいでしょう。また、AIは試験研究開発税制の対象にもなりました。明らかに国が減税でコミットしているわけです。これに対応するような持ち分を持つことは決しておかしくはないと思います。 このように、第4次産業革命と呼ばれる社会変革に柔軟に対応するためには、大胆な発想ときめ細かい税制・社会保障制度の構築が急がれるところです。 質疑応答 Q: プラットフォーマーがどこで事業をしているかを証明する責任は生じるのでしょうか。 A: たとえばAmazonは全世界で事業を展開していて、日本人の購買履歴をデータベースとして蓄積していると思います。それがどこで蓄積されているかが問題ではなく、どこの国のデータなのかを問題にすべきではないでしょうか。データベースに価値があるとすれば、そのデータベースに占める日本の部分を切り出して、課税根拠を作った上で、Amazonの所得からそれに対応する分を日本に納めてもらおうというのが私の考え方です。 Q: 2年ほど前から国外事業者からも消費税を取ることができるようになりましたが、eコマースでも場貸し型と自分が売り手になる場合があります。自分が売り手になる国外事業者は、どれだけの粗利が生まれるか分かるので、これだけの粗利があるのに税金を日本で全く払っていないのはおかしいという理屈が出てくると思います。そのようなことは税の世界でどう対応していくのでしょうか。 A: 一定のフォーミュラで税を配分する方式も検討されてきました。しかし売り上げで配分するのか、消費で配分するのか、生産で配分するのか、消費国と生産国とで意見が分かれてしまい、うまくいかないと思います。ですから、OECDではこの方式はまともに検討されていません。 Q: 税制に関しても、第4次産業革命の時代に合った発想をしなければいけないという感じがします。ビジネスをしている以上、インフラを含めていろいろな便益を得ているのだから、そういうものに対して活動の基盤を使っていることをベースに課税していく発想に転換していった方がいいと思います。そのときに、全ての取引をキャッシュレスでやってしまえば、配分する作業もかなりできるようになるのではないかと思います。 それから、私は無形資産への課税には非常に抵抗が強いです。無形資産はどう組み合わせて使うかという部分が利益の源泉になるので、静的に捉えるのが極めて難しいと思うのです。 A: 私は、革命的なアプローチとして、国が無形資産に持ち分を持つべきだと考えています。これは税ではありません。国が支援して成功しているのだから、持ち分を持つことは別におかしくないのではないかと考えています。 Q: 時代の変化への対応と、国境を越えたグローバルな仕組みという2つの観点から税制を考えようとしたときに、既存の枠組みに拘泥して仕組みから上げていっても、何も動きません。政府税調や財務省は、税制改革を本気でやろうとしているのでしょうか。 A: ヨーロッパを見ていると、スターバックスの例のように、まずNPOが関心を持ち、一般の人が関心を持ち、それに政治家が関心を持ち動いていくわけです。社会の関心があって初めて行政・政治が動く。しかし、日本は下からのそういう動きはほとんどありません。今のところ政府税調でもこのようなことを取り上げることは考えていないと思います。経済の競争条件の問題としてせめて経産省で動きだせばいいなと思って本日話をしました。 プラットフォーマーが責任をしっかり持つように世論が言うべきですし、政治家も行政も言うべきです。そういう世論を作っていくことが租税回避への対応につながります。 この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。 イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 終了したセミナーシリーズ 情報発信 ニュースレター 更新情報RSS配信 Facebook X YouTube 研究テーマ プログラム (2024-2028年度) プログラム (2020-2023年度) プログラム (2016-2019年度) プログラム (2011-2015年度) 政策研究領域 (2006-2010年度) 経済産業省共同プロジェクト プロジェクトコンテンツ 調査 フェロー(研究員) 論文 ディスカッション・ペーパー(日本語) ディスカッション・ペーパー(英語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(日本語) 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